
Q.求人の休日・休暇の項目に、有給休暇が載っていないのですが、この場合、有給休暇がないということなのでしょうか?
A.有給休暇は、労働基準法で「使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」とあるとおり、労働者に与えられた権利として定められています。
求人を掲載する際に、募集項目に有給休暇を必ず記載しなければいけないという規定はありませんので、休日・休暇の項目に有給休暇が記載されていなくても問題ありませんが、当然、有給休暇を取得する権利が与えられています。
しかし、いくら法律上では権利があるとはいえ、会社によっては有給休暇を使いづらいところもあります。後でいやな思いをしないためにも、有給休暇の消化率などについて、面接時に確認しておいたほうが良いでしょう。